2017-03-23 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
特別法人税でございますけれども、これは、事業主が負担する従業員の企業年金の掛金等に対しまして、従業員に課されるべき所得税が年金受取のときまで繰り延べられているということに伴いまして、その遅延利息相当分の負担を求めるために課税をするものでございます。
特別法人税でございますけれども、これは、事業主が負担する従業員の企業年金の掛金等に対しまして、従業員に課されるべき所得税が年金受取のときまで繰り延べられているということに伴いまして、その遅延利息相当分の負担を求めるために課税をするものでございます。
それで、年金受給時までその課税が繰り延べられているということで、その遅延利息相当分の負担を求めるために課税するということで、これは必要なものと考えているわけでございます。 ただ、まさにこの説明にありますように、まさに拠出段階をこれからどういうふうに考えていくのか、そういったものとも当然関係してまいります。
その非課税のタマリについて課税しないでいいんだろうかというところが基本的な考え方でございまして、それにつきまして遅延利息相当分という言葉が今御指摘がございましたけれども、そういう観点から課税をさせていただくということで、まさに基本的な考え方に立っているわけでございます。
あくまでも遅延利息相当分に対して負担を求めているものでございますから、基本的には負担を求めるべきものだと考えてはおります。
したがいまして、まさに年金受給時までに課税を繰り延べるという、その遅延利息相当分の負担を求めての課税でございますから、まさに運用の実績とは直接は関係しないものでございます。
年金受給時までその課税を繰り延べるということでございまして、その遅延利息相当分の負担を求めるために特別法人税をお願いしているところで、これはもう先生よく御承知のとおりでございます。 今回の確定拠出年金制度でございますけれども、まず、企業型年金の事業主掛金につきましては、これはやはり支出時には全額を損金算入いたしまして、従業員に対する所得課税を行っておりません。
しかし、特別法人税は、従業員の年金のために事業主が負担する掛金等について、その支出時に従業員に対する所得課税を行わず、また年金受給時まで課税を繰り延べること等から、その遅延利息相当分の負担を求めるという意味において課税するものであり、課税の公平の観点から必要なものと考えております。
したがって、その遅延利息相当分の負担を求めるということでこの特別法人税をお願いしているわけでございますから、税の理屈としては御理解いただけると思っております。
その遅延利息相当分という形で特別法人税の負担を求めているわけでございますから、したがって、課税の公平の観点から、今の現行制度のような形で負担をお願いするのが必要だと考えているわけでございます。 また、御承知のとおり、今お話にありましたとおり、十一年度の税制改正におきまして、また、今回、十三年度の税制改正におきましても凍結を二年間延長しているわけでございます。
売却価額相当額を差し引いた金額、株式につきましては、株主には回復請求時の時価からすでに支払つた売却価額相当額を差し引いた金額、発行会社には返還のための株式を取得するに要した金額からすでに支払つた売却価額相当額を差し引いた金額、譲渡または除去された家屋等につきましては、家屋等の請求時の時価及び関連損失に相当する金額でありまして、これらの金額に、さらにそれぞれの財産の請求時からこの法律施行の日の前日まで遅延利息相当分
売却価額相当額を差し引いた金額、株式につきましては、株主には回復請求時の時価からすでに支払った売却価額相当額を差し引いた金額、発行会社には返還のための株式を取得するに要した金額からすでに支払った売却価額相当額を差し引いた金額、譲渡または除去された家屋等につきましては、家屋等の請求時の時価及び関連損失に相当する金額でありまして、これらの金額に、さらにそれぞれの財産の請求時からこの法律施行の日の前日まで遅延利息相当分